第三章 純資産
第六節 設立時の株主資本及び社員資本
第三款 新設分割(第四十九条―第五十一条)
平成28年10月1日現在(未施行改正なし)
(共同新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等)
第五十一条 二以上の会社が新設分割をする場合には、次に掲げるところに従い、新設分割設立会社の株主資本又は社員資本を計算するものとする。
- 一 仮に各新設分割会社が他の新設分割会社と共同しないで新設分割を行うことによって会社を設立するものとみなして、当該会社(以下この条において「仮会社」という。)の計算を行う。
- 二 各仮会社が新設合併をすることにより設立される会社が新設分割設立会社となるものとみなして、当該新設分割設立会社の計算を行う。
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