1980年1月1日火曜日

会社法計算規則第2条第3項第44号

第一編 総則(第一条―第三条) 
平成28年10月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条
3 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

四十四 新設型再編対価時価 新設型再編対価の時価その他適切な方法により算定された新設型再編対価の価額をいう。

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