第二章 株式
第二節 持分会社の社員資本(第三十条―第三十二条)
平成28年10月1日現在(未施行改正なし)
(資本剰余金の額)
第三十一条 持分会社の資本剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
- 一 社員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。) イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
- 二 持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
- イ 前条第一項第二号に定める額
- ロ 当該決定に際して資本金の額に計上した額
- 三 持分会社(合同会社を除く。)が資本金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合 当該資本剰余金の額とするものと定めた額
- 四 損失のてん補に充てる場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条 の規定による手続をとった場合に限る。) 持分会社が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
- 五 前各号に掲げるもののほか、資本剰余金の額を増加させることが適切な場合 適切な額
- 一 持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合 当該退社する社員の出資につき資本剰余金の額に計上されていた額
- 二 持分会社が社員に対して出資の払戻しをする場合 当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額から当該出資の払戻しをする場合において前条第二項の規定により資本金の額を減少する額を減じて得た額
- 三 持分会社(合同会社を除く。)が資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めた場合 当該債権につき資本剰余金に計上されていた額
- 四 持分会社が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合 当該資本金の額とするものと定めた額に相当する額
- 五 合同会社が第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めたものとみなされる場合 当該債権につき資本金及び資本剰余金に計上されていた額
- 六 前各号に掲げるもののほか、資本剰余金の額を減少させることが適切な場合 適切な額
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