1980年1月1日火曜日

会社計算規則第2条第3項第50号「分割型新設分割」

第一編 総則(第一条―第三条) 
平成28年10月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条
3 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

五十 分割型新設分割 新設分割のうち、新設分割計画において法第七百六十三条第一項第十二号 又は第七百六十五条第一項第八号 に掲げる事項を定めたものであって、新設分割会社が当該事項についての定めに従い新設型再編対価の全部を当該新設分割会社の株主に対して交付するものをいう。

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