平成28年10月1日現在(未施行改正なし)
(定義)
第二条
3 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
四十三 新設型再編対価 次のイからハまでに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。
- イ 新設合併 新設合併に際して新設合併設立会社が新設合併消滅会社の株主等に対して交付する財産
- ロ 新設分割 新設分割に際して新設分割設立会社が新設分割会社に対して交付する財産
- ハ 株式移転 株式移転に際して株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の株主に対して交付する財産
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