1980年1月1日火曜日

会社法第620条 第四節 資本金の額の減少

第三編 持分会社
第五章 計算等
第四節 資本金の額の減少(第六百二十条
平成28年10月1日現在(未施行改正なし

第四節 資本金の額の減少 
第六百二十条 持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。

2 前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。

平成二十八年六月三日法律第六十二号の未施行内容
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律
なし。

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