1980年1月1日火曜日

会社法第452条 第三目 剰余金についてのその他の処分

第二編 株式会社
第五章 計算等
第三節 資本金の額等
第二款 資本金の額の減少等
第三目 剰余金についてのその他の処分(第四百五十二条
平成28年10月1日現在(未施行改正なし

第三目 剰余金についてのその他の処分 
第四百五十二条 株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前目に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除く。)をすることができる。この場合においては、当該剰余金の処分の額その他の法務省令で定める事項を定めなければならない。

平成二十八年六月三日法律第六十二号の未施行内容
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律
なし。

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