1980年1月1日火曜日

会社法第458条(適用除外)

第二編 株式会社 
第五章 計算等 
第四節 剰余金の配当(第四百五十三条―第四百五十八条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(適用除外)
第四百五十八条  第四百五十三条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が三百万円を下回る場合には、適用しない。

平成二十八年六月三日法律第六十二号の未施行内容
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律
なし。

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