1980年1月1日火曜日

会社法第793条 第二目 持分会社の手続

第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 
第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続 
第二節 吸収合併等の手続 
第一款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続 
第二目 持分会社の手続(第七百九十三条) 
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

第七百九十三条  次に掲げる行為をする持分会社は、効力発生日の前日までに、吸収合併契約等について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
  • 一  吸収合併(吸収合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。
  • 二  吸収分割(当該持分会社合同会社に限る。がその事業に関して有する権利義務の全部を他の会社に承継させる場合に限る。
2  第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除く。及び第七百九十条の規定は、吸収合併消滅持分会社又は合同会社である吸収分割会社以下この節において「吸収分割合同会社」という。)について準用する。この場合において、第七百八十九条第一項第二号中「債権者(第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権者)」とあるのは「債権者」と、同条第三項中「消滅株式会社等」とあるのは「吸収合併消滅持分会社(吸収合併存続会社が株式会社又は合同会社である場合にあっては、合同会社に限る。)又は吸収分割合同会社」と読み替えるものとする。

平成二十八年六月三日法律第六十二号の未施行内容
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律
なし。


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