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1980年1月1日火曜日
会社法第二編第五章第六節
第二編 株式会社
第五章 計算等
第六節 剰余金の配当等に関する責任(第四百六十一条―第四百六十五条)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
会社法第461条(配当等の制限)
会社法第462条(剰余金の配当等に関する責任)
会社法第463条(株主に対する求償権の制限等)
会社法第464条(買取請求に応じて株式を取得した場合の責任)
会社法第465条(欠損が生じた場合の責任)
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