第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
第二節 吸収合併等の手続
第一款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続
平成28年10月1日現在(未施行改正なし)
(吸収合併等の効力発生日の変更)
第七百九十条 消滅株式会社等は、存続会社等との合意により、効力発生日を変更することができる。
2 前項の場合には、消滅株式会社等は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
3 第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節並びに第七百五十条、第七百五十二条、第七百五十九条、第七百六十一条、第七百六十九条及び第七百七十一条の規定を適用する。
平成二十八年六月三日法律第六十二号の未施行内容
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律
なし。
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