1980年1月1日火曜日

会社法第2条第31号「株式交換」

第一編 総則
第一章 通則(第一条―第三条
平成28年10月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

三十一 株式交換 株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。


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