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1980年1月1日火曜日
会社法第2条第31号「株式交換」
第一編 総則
第一章 通則(
第一条―第三条
)
平成28年10月1日現在(
未施行改正なし
)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三十一 株式交換
株式会社
がその発行済株式(
株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。
)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。
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