第四編 雑則(第百四十八条―第百五十八条)
平成29年2月1日現在(未施行改正なし)
(外国普通法人となつた旨の届出)
第百四十九条 恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が恒久的施設を有することとなつた場合又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第二号(課税標準)に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた場合には、その外国法人である普通法人は、その恒久的施設を有することとなつた日又はその開始した日若しくはその対価以外のものを有することとなつた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその恒久的施設を有することとなつた時又はその開始した時若しくはその対価以外のものを有することとなつた時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、恒久的施設を有することとなつた外国法人である普通法人の同条第一号イ及びロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約(第百三十九条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する租税条約をいう。以下この項及び次項において同じ。)の規定その他政令で定める規定(次項において「租税条約等の規定」という。)により法人税を課さないこととされる場合又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる場合には、当該届出書を提出することを要しない。
一 その納税地及び第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
二 第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業の目的及び種類又は当該国内源泉所得に係る資産の種類及び所在地
三 第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業を開始した日若しくはその開始予定日又は当該国内源泉所得に係る資産を有することとなつた日
2 前項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた恒久的施設を有する外国法人である普通法人が租税条約等の規定により法人税を課さないこととされる国内源泉所得以外の国内源泉所得(第百四十一条第一号イ又はロに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)を有することとなつた場合又は同項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が租税条約の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる国内源泉所得以外の国内源泉所得(同条第二号に定める国内源泉所得に該当するものに限る。)を有することとなつた場合には、これらの国内源泉所得を有することとなつた日以後二月以内に、同項各号に掲げる事項を記載した届出書にこれらの国内源泉所得を有することとなつた時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人に係る第一項の規定の適用については、同項中「普通法人が恒久的施設」とあるのは「普通法人(法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、その法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者を除く。以下この項及び次項において同じ。)が恒久的施設」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及びその法人課税信託の名称(その法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、主宰受託者以外の受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所を含む。)」とする。
平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
第四編 雑則(第百四十八条―第百五十八条)
平成28年10月1日現在(未施行改正あり)
(外国普通法人となつた旨の届出)
第百四十九条 恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が恒久的施設を有することとなつた場合又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第二号(課税標準)に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた場合には、その外国法人である普通法人は、その恒久的施設を有することとなつた日又はその開始した日若しくはその対価以外のものを有することとなつた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその恒久的施設を有することとなつた時又はその開始した時若しくはその対価以外のものを有することとなつた時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、恒久的施設を有することとなつた外国法人である普通法人の同条第一号イ及びロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約(第百三十九条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する租税条約をいう。以下この項及び次項において同じ。)の規定その他政令で定める規定(次項において「租税条約等の規定」という。)により法人税を課さないこととされる場合又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約の規定により法人税を課さないこととされる場合には、当該届出書を提出することを要しない。
一 その納税地及び第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
二 第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業の目的及び種類又は当該国内源泉所得に係る資産の種類及び所在地
三 第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業を開始した日若しくはその開始予定日又は当該国内源泉所得に係る資産を有することとなつた日
2 前項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた恒久的施設を有する外国法人である普通法人が租税条約等の規定により法人税を課さないこととされる国内源泉所得以外の国内源泉所得(第百四十一条第一号イ又はロに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)を有することとなつた場合又は同項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が租税条約の規定により法人税を課さないこととされる国内源泉所得以外の国内源泉所得(同条第二号に定める国内源泉所得に該当するものに限る。)を有することとなつた場合には、これらの国内源泉所得を有することとなつた日以後二月以内に、同項各号に掲げる事項を記載した届出書にこれらの国内源泉所得を有することとなつた時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人に係る第一項の規定の適用については、同項中「普通法人が恒久的施設」とあるのは「普通法人(法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、その法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者を除く。以下この項及び次項において同じ。)が恒久的施設」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及びその法人課税信託の名称(その法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、主宰受託者以外の受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所を含む。)」とする。
平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
第百四十九条第一項中「租税条約の規定」の下に「その他政令で定める規定」を加える。
第百四十九条第二項中「租税条約の規定」の下に「その他政令で定める規定」を加える。
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