1980年1月1日火曜日

法人税法施行令第96条(貸倒引当金勘定への繰入限度額)

第二編 内国法人の法人税 
第一章 各事業年度の所得に対する法人税 
第一節 各事業年度の所得の金額の計算 
第二款 損金の額の計算 
第十三目 引当金(第九十六条―第百十一条) 
平成29年3月1日現在(未施行改正あり

(貸倒引当金勘定への繰入限度額)
第九十六条  法第五十二条第一項 (貸倒引当金)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  法第五十二条第一項 の内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者について生じた次に掲げる事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済されること 当該金銭債権の額のうち当該事由が生じた日の属する事業年度終了の日の翌日から五年を経過する日までに弁済されることとなつている金額以外の金額(担保権の実行その他によりその取立て又は弁済以下この項において「取立て等」という。の見込みがあると認められる部分の金額を除く。
イ 更生計画認可の決定
ロ 再生計画認可の決定
ハ 特別清算に係る協定の認可の決定
ニ イからハまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
二  当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由により、当該金銭債権の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められること(当該金銭債権につき前号に掲げる事実が生じている場合を除く。) 当該一部の金額に相当する金額
三  当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき次に掲げる事由が生じていること(当該金銭債権につき、第一号に掲げる事実が生じている場合及び前号に掲げる事実が生じていることにより法第五十二条第一項 の規定の適用を受けた場合を除く。) 当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額
イ 更生手続開始の申立て
ロ 再生手続開始の申立て
ハ 破産手続開始の申立て
ニ 特別清算開始の申立て
ホ イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
四  当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者である外国の政府、中央銀行又は地方公共団体の長期にわたる債務の履行遅滞によりその金銭債権の経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められること 当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、これらの者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額
2  内国法人の有する金銭債権について前項各号に掲げる事実が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該金銭債権に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じていないものとみなす。
3  税務署長は、前項の書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金銭債権に係る金額につき同項の規定を適用しないことができる。
4  法第五十二条第一項第二号 ハに規定する政令で定める内国法人は、次に掲げる内国法人とする。
一  無尽業法 (昭和六年法律第四十二号)第二条第一項 (免許)の免許を受けて無尽業を行う無尽会社
二  金融商品取引法第二条第三十項 (定義)に規定する証券金融会社
三  長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第二条 (定義)に規定する長期信用銀行
四  長期信用銀行法第十六条の四第一項 (長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社
五  銀行法第二条第十三項 (定義等)に規定する銀行持株会社
六  貸金業法施行令 (昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号 又は第五号 (貸金業の範囲からの除外)に掲げるもの
七  保険業法第二条第十六項 (定義)に規定する保険持株会社
八  保険業法第二条第十八項 に規定する少額短期保険業者
九  保険業法第二百七十二条の三十七第二項 (少額短期保険持株会社)に規定する少額短期保険持株会社
十  債権管理回収業に関する特別措置法 (平成十年法律第百二十六号)第二条第三項 (定義)に規定する債権回収会社
十一  株式会社商工組合中央金庫
十二  株式会社日本政策投資銀行
十三  株式会社地域経済活性化支援機構
十四  株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
十五  前各号に掲げる内国法人に準ずる法人として財務省令で定める内国法人
5  法第五十二条第一項第三号 に規定する政令で定める内国法人は、次に掲げる内国法人とする。
一  法第六十四条の二第一項 (リース取引に係る所得の金額の計算)の規定により同項 に規定するリース資産の売買があつたものとされる場合の当該リース資産の対価の額に係る金銭債権を有する内国法人
二  金融商品取引法第二条第九項 に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項 通則に規定する第一種金融商品取引業を行うものに限る。)に該当する内国法人
三  質屋営業法 (昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項 (定義)に規定する質屋である内国法人
四  割賦販売法 (昭和三十六年法律第百五十九号)第三十一条 (包括信用購入あつせん業者の登録)に規定する登録包括信用購入あつせん業者に該当する内国法人
五  割賦販売法第三十五条の三の二十三 (個別信用購入あつせん業者の登録)に規定する登録個別信用購入あつせん業者に該当する内国法人
六  次に掲げる内国法人
イ 銀行法第二条第一項 に規定する銀行の同条第八項 に規定する子会社である同法第十六条の二第一項第十一号 (銀行の子会社の範囲等)に掲げる会社のうち同法第十条第二項第五号 (業務の範囲)に掲げる業務を営む内国法人
ロ 保険業法第二条第二項 に規定する保険会社の同条第十二項 に規定する子会社である同法第百六条第一項第十二号 (保険会社の子会社の範囲等)に掲げる会社のうち同法第九十八条第一項第四号 (業務の範囲等)に掲げる業務を営む内国法人
ハ イ又はロに規定する会社に準ずるものとして財務省令で定める会社のうちイ又はロに規定する業務に準ずる業務として財務省令で定める業務を営む内国法人
七  貸金業法 (昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項 (定義)に規定する貸金業者に該当する内国法人
八  信用保証業を行う内国法人
6  法第五十二条第二項 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項 の内国法人の当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権(同項 に規定する一括評価金銭債権をいう。以下この項において同じ。)の帳簿価額の合計額に貸倒実績率(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合当該割合に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを切り上げる。をいう。)を乗じて計算した金額とする。
一  当該内国法人の前三年内事業年度(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には当該内国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度又は各連結事業年度を含むものとし、当該事業年度が次に掲げる当該内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める日の属する事業年度である場合には当該事業年度とし、ロ又はハに定める日の属する事業年度前の各事業年度を除く。以下この項及び第八項において同じ。)終了の時における一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額を当該前三年内事業年度における事業年度及び連結事業年度の数で除して計算した金額
イ 新たに設立された内国法人(適格合併被合併法人の全てが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。により設立されたもの並びに公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日
ロ 内国法人である公益法人等及び人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日
ハ 公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
二  当該内国法人のイからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額に十二を乗じてこれを前三年内事業年度における事業年度及び連結事業年度の月数の合計数で除して計算した金額
イ 前三年内事業年度において売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(法第五十二条第九項 各号に掲げるものを除く。以下この号において「売掛債権等」という。)の貸倒れにより生じた損失の額の合計額
ロ 法第五十二条第一項 又は第五項 の規定により前三年内事業年度に含まれる各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
ハ 法第八十一条の三第一項 (法第五十二条第一項 又は第五項 の規定により法第八十一条の三第一項 に規定する個別損金額以下この号において「個別損金額」という。を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により前三年内事業年度に含まれる各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
ニ 法第五十二条第十項 若しくは第十一項 の規定により前三年内事業年度に含まれる各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額又は法第八十一条の三第一項 (法第五十二条第十項 又は第十一項 の規定により法第八十一条の三第一項 に規定する個別益金額を計算する場合に限る。)の規定により前三年内事業年度に含まれる各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額のうち、次に掲げる金額に係るもの(当該各事業年度若しくは各連結事業年度においてイに規定する損失の額が生じた売掛債権等に係る金額又は当該各事業年度若しくは各連結事業年度において売掛債権等につき法第五十二条第一項 若しくは第五項 の規定個別損金額を計算する場合のこれらの規定を含む。の適用を受ける場合の当該売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
(1) 法第五十二条第一項 の規定により当該各事業年度若しくは各連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額又は法第八十一条の三第一項 (法第五十二条第一項 の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により当該前日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
(2) 法第五十二条第一項 の規定により適格合併若しくは適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)に係る被合併法人若しくは現物分配法人((2)において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日の前日若しくは当該残余財産の確定の日((2)において「合併前日等」という。)の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額又は法第八十一条の三第一項 (法第五十二条第一項 の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により被合併法人等の合併前日等の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
(3) 法第五十二条第五項 の規定により同項 に規定する適格分割等((3)において「適格分割等」という。)に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人((3)において「分割法人等」という。)の当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額又は法第八十一条の三第一項 (法第五十二条第五項 の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により分割法人等の適格分割等の日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
7  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8  次の各号に掲げる場合における第六項(第一号に掲げる場合にあつては同項第二号ロ及びハに係る部分に、第二号から第四号までに掲げる場合にあつては同項第二号ニに係る部分に、それぞれ限る。)の規定の適用については、第一号若しくは第二号に規定する内国法人、第三号に規定する被合併法人等又は第四号に規定する分割法人等が当該各号に規定する時において法第五十二条第一項第一号 イからハまで又は第二号 イからハまでに掲げる法人(以下この項において「貸倒引当金対象法人」という。)に該当するものとして当該各号に定める事業年度又は連結事業年度において同条 又は法第八十一条の三第一項 (法第五十二条 の規定により同項 に規定する個別損金額又は個別益金額を計算する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定を適用した場合に法第五十二条 の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入されることとなる金額又は法第八十一条の三第一項 の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入されることとなる金額は、それぞれ法第五十二条 の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入された金額又は同項 の規定により当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入された金額とみなす。
一  第六項の内国法人(当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には、当該適格合併に係る被合併法人を含む。次号において同じ。)が前三年内事業年度に含まれる各事業年度又は各連結事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該各事業年度又は各連結事業年度
二  第六項の内国法人が同項第二号ニ(1)に規定する開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該前日の属する事業年度又は連結事業年度
三  第六項第二号ニ(2)に規定する被合併法人等が同号ニ(2)に規定する合併前日等の属する事業年度又は連結事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該合併前日等の属する事業年度又は連結事業年度
四  第六項第二号ニ(3)に規定する分割法人等が同号ニ(3)に規定する適格分割等の直前の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度
9  法第五十二条第九項第一号 に規定する政令で定める金銭債権は、同号 に規定する内国法人の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金銭債権(当該各号のうち二以上の号に掲げる区分に該当する場合には、当該二以上の号に定める金銭債権の全て)とする。
一  第五項第一号に掲げる内国法人 同号に規定する金銭債権
二  第五項第二号に掲げる内国法人 当該内国法人が行う金融商品取引法第三十五条第一項第二号 (第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為に係る金銭債権
三  第五項第三号に掲げる内国法人 質屋営業法第十四条 (帳簿)の帳簿に記載された質契約に係る金銭債権
四  第五項第四号又は第五号に掲げる内国法人 割賦販売法第三十五条の三の五十六 (基礎特定信用情報の提供)の規定により同法第三十五条の三の四十三第一項第六号 (業務規程の認可)に規定する基礎特定信用情報として同法第三十条の二第三項 (包括支払可能見込額の調査)に規定する指定信用情報機関に提供された同法第三十五条の三の五十六第一項第三号 に規定する債務に係る金銭債権
五  第五項第六号に掲げる内国法人 商業、工業、サービス業その他の事業を行う者から買い取つた金銭債権(次号ロにおいて「買取債権」という。)で当該内国法人の同項第六号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する業務として買い取つたもの
六  第五項第七号に掲げる内国法人 次に掲げる金銭債権
イ 貸金業法第十九条 (帳簿の備付け)(同法第二十四条第二項 債権譲渡等の規制において準用する場合を含む。)の帳簿に記載された同法第二条第三項 に規定する貸付けの契約に係る金銭債権
ロ 買取債権
七  第五項第八号に掲げる内国法人 当該内国法人の行う信用保証業に係る保証債務を履行したことにより取得した金銭債権

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
第九十六条第四項第十五号を第九十六条第四項第十六号とする。
第九十六条第四項第九号中「少額短期保険持株会社」の下に「に係る承認等」を加える。
第九十六条第四項第九号を第九十六条第四項第十号とする。
第九十六条第四項第八号を第九十六条第四項第九号とする。
第九十六条第四項第二号の次に次の一号を加える。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

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