第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二款 損金の額の計算
平成29年3月1日現在(未施行改正あり)
(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)
第百十三条 法第五十七条第二項 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項 の適格合併又は残余財産の確定に係る同項 に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第三項 各号に掲げる欠損金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。
一 当該被合併法人等の法第五十七条第三項第一号 に規定する支配関係事業年度(以下この項において「支配関係事業年度」という。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債(新株予約権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)以上である場合において、当該時価純資産価額から当該簿価純資産価額を減算した金額(次号において「時価純資産超過額」という。)が当該被合併法人等の支配関係前未処理欠損金額(当該支配関係事業年度開始の日前九年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額(同条第一項 の規定の適用があるものに限るものとし、当該支配関係事業年度開始の時までに同条第二項 又は第六項 の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第一項 の規定により当該支配関係事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条 (欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに当該支配関係事業年度開始の時までに法第五十七条第四項 、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)の合計額以上であるとき又は当該被合併法人等の支配関係前未処理欠損金額がないとき 法第五十七条第三項 各号に掲げる欠損金額は、ないものとする。
二 当該被合併法人等の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産超過額が当該被合併法人等の支配関係前未処理欠損金額の合計額に満たない場合 法第五十七条第三項第一号 に掲げる欠損金額は当該合計額から当該時価純資産超過額を控除した金額(以下この号において「制限対象金額」という。)が当該支配関係前未処理欠損金額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に制限対象金額を構成するものとされた支配関係前未処理欠損金額があることとなる事業年度(当該被合併法人等の同項第一号 の前九年内事業年度(次号において「被合併法人等前九年内事業年度」という。)に該当する事業年度に限る。)ごとにイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額とし、同項第二号 に掲げる欠損金額はないものとする。
イ 当該事業年度の支配関係前未処理欠損金額のうち制限対象金額を構成するものとされた部分に相当する金額
ロ 当該事業年度の支配関係前未処理欠損金額のうち、法第五十七条第一項 の規定により当該支配関係事業年度から当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び当該各事業年度において同条第四項 、第五項又は第九項の規定によりないものとされたもの
三 当該被合併法人等の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合で、かつ、当該満たない金額(以下この号において「簿価純資産超過額」という。)が被合併法人等前九年内事業年度のうち当該支配関係事業年度以後の各事業年度(前条第五項に規定する対象事業年度に限る。)において生じた同項第一号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額(以下この号において「特定資産譲渡等損失相当額」という。)の合計額に満たないとき 法第五十七条第三項第一号 及び第二号 に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額とする。
イ 法第五十七条第三項第一号 に掲げる欠損金額
ロ 当該簿価純資産超過額に相当する金額が当該各事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に当該事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち当該簿価純資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額を、当該各事業年度ごとに、それぞれ前条第五項第一号に掲げる金額とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により計算される法第五十七条第三項第二号 に規定する政令で定める金額に相当する金額
2 前項の規定は、同項の内国法人の同項の適格合併又は残余財産の確定に係る法第五十七条第二項 に規定する合併等事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項各号に定めるところによる同条第三項 各号に掲げる欠損金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
4 前三項の規定は、法第五十七条第四項 に規定する適格組織再編成等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の同項 各号に掲げる欠損金額について準用する。この場合において、第一項中「適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第三項 各号」とあるのは「内国法人の同条第四項 に規定する適格組織再編成等に係る同項 各号」と、「被合併法人等の」とあるのは「内国法人の」と、「第五十七条第三項第一号に規定する」とあるのは「第五十七条第四項第一号に規定する」と、「被合併法人等前九年内事業年度」とあるのは「前九年内事業年度」と、「当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度」とあるのは「同条第四項に規定する組織再編成事業年度の前事業年度」と、「前条第五項第一号」とあるのは「前条第十一項において準用する同条第五項第一号」と、「第五十七条第三項第二号」とあるのは「第五十七条第四項第二号」と読み替えるものとする。
5 法第五十七条第四項 に規定する適格組織再編成等が事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資又は適格現物分配である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該適格組織再編成等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の同項 各号に掲げる欠損金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。この場合においては、前項において準用する第一項の規定は、適用しない。
一 当該内国法人が当該適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)の移転時価資産価額(その移転を受けた資産(当該内国法人の株式又は出資を除く。以下この号において同じ。)の価額の合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が当該直前の移転簿価資産価額(その移転を受けた資産の帳簿価額の合計額をいう。以下この項において同じ。)以下である場合 法第五十七条第四項 各号に掲げる欠損金額は、ないものとする。
二 当該内国法人が当該適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合において、当該移転時価資産価額から当該移転簿価資産価額を減算した金額(以下この号及び次号において「移転時価資産超過額」という。)が当該内国法人の法第五十七条第四項第一号 に規定する支配関係事業年度前の各事業年度で同号 に規定する前九年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額(同条第一項 の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項 又は第六項 の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、同条第一項 の規定により当該前九年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第八十条 の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに法第五十七条第四項 、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。以下この号及び次号において「支配関係前欠損金額」という。)の合計額以下であるとき 法第五十七条第四項第一号 に掲げる欠損金額は当該移転時価資産超過額に相当する金額が当該支配関係前欠損金額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に当該移転時価資産超過額に相当する金額を構成するものとされた支配関係前欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の支配関係前欠損金額のうち当該移転時価資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額とし、同項第二号 に掲げる欠損金額はないものとする。
三 当該内国法人が当該適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合において、移転時価資産超過額が当該内国法人の支配関係前欠損金額の合計額を超えるとき 法第五十七条第四項第一号 及び第二号 に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額とする。
イ 法第五十七条第四項第一号 に掲げる欠損金額
ロ 当該移転時価資産超過額からイに掲げる金額を控除した金額(ロにおいて「制限対象金額」という。)が法第五十七条第四項第一号 に規定する支配関係事業年度以後の各事業年度において生じた同項第二号 に掲げる欠損金額に相当する金額(ロにおいて「支配関係後欠損金額」という。)のうち最も古いものから順次成るものとした場合に制限対象金額を構成するものとされた支配関係後欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の支配関係後欠損金額のうち制限対象金額を構成するものとされた部分に相当する金額とする。
6 前項の規定は、同項の内国法人が同項の適格組織再編成等により移転を受けた資産が当該内国法人の株式又は出資のみである場合を除き、同項の内国法人の同項の適格組織再編成等に係る法第五十七条第四項 に規定する組織再編成事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項各号に定めるところによる同条第四項 各号に掲げる欠損金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、移転時価資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
7 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第五項の規定を適用することができる。
8 法第五十七条第二項 の内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、前条第七項に規定する関連法人の同項に規定する関連法人対象事業年度(第二号において「関連法人対象事業年度」という。)において生じた同項第一号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額(以下この項及び次項において「特定資産譲渡等損失相当額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。
一 当該関連法人の支配関係事業年度(当該内国法人及び法第五十七条第三項 に規定する被合併法人等と当該関連法人との間に最後に支配関係があることとなつた日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債(新株予約権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。)が簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。次号において同じ。)以上である場合 当該関連法人の特定資産譲渡等損失相当額は、ないものとする。
二 当該関連法人の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合で、かつ、当該満たない金額(以下この号において「簿価純資産超過額」という。)が当該関連法人の関連法人対象事業年度において生じた前条第七項第一号に規定する欠損金額に係る特定資産譲渡等損失相当額の合計額に満たないとき 当該関連法人の特定資産譲渡等損失相当額は、当該簿価純資産超過額に相当する金額が当該各事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に当該事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち当該簿価純資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額とする。
9 前項の規定は、同項の内国法人の法第五十七条第二項 の適格合併又は残余財産の確定に係る同項 に規定する合併等事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項各号に定めるところによる特定資産譲渡等損失相当額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
10 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第八項の規定を適用することができる。
11 前三項の規定は、法第五十七条第四項 の内国法人の前条第十一項において準用する同条第七項に規定する関連法人の同項に規定する関連法人対象事業年度において生じた同項第一号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額について準用する。この場合において、第八項第一号中「法第五十七条第三項 に規定する被合併法人等」とあるのは「法第五十七条第四項 に規定する支配関係法人」と、第九項中「法第五十七条第二項 の適格合併又は残余財産の確定に係る同項 に規定する合併等事業年度」とあるのは「法第五十七条第四項 の適格組織再編成等に係る同項 に規定する組織再編成事業年度」と読み替えるものとする。
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
第百十三条第一項第一号中「九年」を「十年」に改める。
第百十三条第一項第二号中「前九年内事業年度(」を「前十年内事業年度(」に改める。
第百十三条第一項第二号中「被合併法人等前九年内事業年度」を「被合併法人等前十年内事業年度」に改める。
第百十三条第一項第三号中「被合併法人等前九年内事業年度」を「被合併法人等前十年内事業年度」に改める。
第百十三条第四項中「被合併法人等前九年内事業年度」を「被合併法人等前十年内事業年度」に改める。
第百十三条第四項中「「前九年内事業年度」」を「「前十年内事業年度」」に改める。
第百十三条第五項第二号中「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。
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