第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二款 損金の額の計算
平成28年10月1日現在(未施行改正なし)
(災害による繰越損失金の範囲)
第百十六条 法第五十八条第一項 (青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する政令で定めるものは、同項 に規定する欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は第百十四条(固定資産に準ずる繰延資産)に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされるものを除く。)の合計額に達するまでの金額とする。
一 法第五十八条第一項 に規定する災害(以下この項において「災害」という。)により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は災害による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用に係る損失の額を含む。)
二 災害により当該資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該資産を事業の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過した日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、三年を経過した日)の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用に係る損失の額
イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
ロ 当該資産の原状回復のための修繕費
ハ 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
三 災害により当該資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用に係る損失の額
2 内国法人が法第五十八条第一項 の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた事業年度後の各事業年度においては、当該内国法人のその適用を受けた事業年度前の事業年度において生じた同項 に規定する災害損失欠損金額(同条第二項 の規定により当該内国法人の当該災害損失欠損金額とみなされたものを含む。)のうち、同条第一項 の規定により損金の額に算入された金額に相当する金額は、ないものとする。
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
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