第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第一款 益金の額の計算
第一目 受取配当等(第十九条―第二十三条)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)
第二十三条 法第二十四条第一項 (配当等の額とみなす金額)に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項 に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 一 法第二十四条第一項第一号 に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の資本金等の額又は連結個別資本金等の額を当該被合併法人のその時の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号、第五号イ及び第四項第一号において「発行済株式等」という。)の総数(出資にあつては、総額。以下この条において同じ。)で除し、これに法第二十四条第一項 に規定する内国法人が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)を乗じて計算した金額
- 二 法第二十四条第一項第二号 に掲げる分割型分割 当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の直前の分割資本金額等(当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には零と、当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該分割法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数で除し、これに同項 に規定する内国法人が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額
- イ 当該分割法人の前期期末時(当該分割法人の当該分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法第七十二条第一項 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)又は第八十一条の二十第一項 (仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書又は連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時をいう。)の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該前期期末時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額又は利益積立金額若しくは連結個別利益積立金額(第九条第一項第一号若しくは第六号(利益積立金額)又は第九条の二第一項第一号若しくは第四号(連結利益積立金額)に掲げる金額を除く。次号イにおいて「資本金等の額等」という。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
- ロ 当該分割法人の当該分割型分割の直前の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
- 三 法第二十四条第一項第三号 に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(次号に掲げるものを除く。以下この号において「払戻し等」という。) 当該払戻し等を行つた法人(以下この号において「払戻法人」という。)の当該払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等(当該直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額(以下この号において「直前資本金額等」という。)にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(直前資本金額等が零以下である場合には零と、直前資本金額等が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合又は直前資本金額等が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該払戻法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除し、これに同項 に規定する内国法人が当該直前に有していた当該払戻法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額
- イ 当該払戻法人の前期期末時(当該払戻法人の当該払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度(当該払戻し等の日以前六月以内に法第七十二条第一項 又は第八十一条の二十第一項 に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書又は連結中間申告書を提出し、かつ、当該提出の日から当該払戻し等の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間とする。)終了の時をいう。)の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該前期期末時から当該払戻し等の直前の時までの間に資本金等の額等が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
- ロ 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
- 四 法第二十三条第一項第二号 (受取配当等の益金不算入)に規定する出資等減少分配(以下この号において「出資等減少分配」という。) 当該出資等減少分配を行つた投資法人の当該出資等減少分配の直前の分配対応資本金額(当該直前の資本金等の額(以下この号において「直前資本金額」という。)にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(直前資本金額が零以下である場合には零と、直前資本金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該投資法人の発行済投資口(その発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項 (定義)に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。)をいい、その有する自己の投資口を除く。)の総数で除し、これに法第二十四条第一項 に規定する内国法人が当該直前に有していた当該投資法人の投資口の数を乗じて計算した金額
- イ 当該投資法人の当該出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の当該投資法人の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一項第一号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
- ロ 当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
- 五 法第二十四条第一項第四号 から第六号 までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
- イ 当該自己株式の取得等をした法人(以下この号において「取得等法人」という。)が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額を当該直前の発行済株式等の総数で除し、これに法第二十四条第一項 に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には、零)
- ロ 取得等法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額(第八条第二項(資本金等の額)に規定する種類資本金額をいう。)を当該直前の当該種類の株式(当該取得等法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。)の総数で除し、これに法第二十四条第一項 に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
3 法第二十四条第一項第四号 に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
- 一 金融商品取引法第二条第十六項 (定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)の開設する市場における購入
- 二 店頭売買登録銘柄(株式で、金融商品取引法第二条第十三項 に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式のその店頭売買による購入
- 三 金融商品取引法第二条第八項 に規定する金融商品取引業のうち同項第十号 に掲げる行為を行う者が同号 の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号 ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)
- 四 事業の全部の譲受け
- 五 合併又は分割若しくは現物出資(適格分割若しくは適格現物出資又は事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該分割若しくは現物出資に係る分割承継法人若しくは被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該分割若しくは現物出資に限る。)による被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの移転
- 六 適格分社型分割(法第二条第十二号の十一 に規定する分割承継親法人株式が交付されるものに限る。)による分割承継法人からの交付
- 七 法第六十一条の二第八項 (有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する株式交換(同項 に規定する政令で定める関係がある法人の株式が交付されるものに限る。)による株式交換完全親法人からの交付
- 八 合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主等の買取請求に基づく買取り
- 九 会社法第百八十二条の四第一項 (反対株主の株式買取請求)(資産の流動化に関する法律第三十八条 (特定出資についての会社法 の準用)又は第五十条第一項 (優先出資についての会社法 の準用)において準用する場合を含む。)、第百九十二条第一項(単元未満株式の買取りの請求)又は第二百三十四条第四項(一に満たない端数の処理)(会社法第二百三十五条第二項 (一に満たない端数の処理)又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による買取り
- 十 法第六十一条の二第十三項第三号 に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号 に定める取得決議(当該取得決議に係る取得の価格の決定の申立てをした者でその申立てをしないとしたならば当該取得の対価として交付されることとなる当該取得をする法人の株式の数が一に満たない端数となるものからの取得(同項 に規定する場合に該当する場合における当該取得に限る。)に係る部分に限る。)
- 十一 会社法第百六十七条第三項 (効力の発生)若しくは第二百八十三条 (一に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十九 (一に満たない端数の処理)に規定する一口に満たない端数に相当する部分の対価としての金銭の交付
- 一 当該金銭その他の資産の交付の基因となつた法第二十四条第一項 各号に掲げる事由、その事由の生じた日及び同日の前日(同項第三号 に規定する資本の払戻しの場合には、その支払に係る基準日)における発行済株式等の総数
- 二 前号の事由に係るみなし配当額(法第二十四条第一項 の規定により法第二十三条第一項第一号 又は第二号 に掲げる金額とみなされる金額をいう。)に相当する金額の一株(口数の定めがある出資については、一口)当たり(口数の定めがない出資については、社員その他法第二十四条第一項 に規定する法人の各出資者ごと)の金額
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/seirei/shinkyu/houjin_02.pdf
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