1980年1月1日火曜日

法人税法施行令第211条(外国普通法人となつた旨の届出)

第四編 雑則(第二百十一条
平成28年10月1日現在(未施行改正あり

(外国普通法人となつた旨の届出)
第二百十一条 法第百四十九条第一項 (外国普通法人となつた旨の届出)に規定する政令で定める規定は、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律第一条 (所得税又は法人税の非課税)の規定とする。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
第二百十一条第一項中「政令」を「法第百四十一条第一号イ及びロ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき法人税を課さないこととする政令」に改める。
第二百十一条第一項中「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律第一条」を「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第二項から第四項まで及び第二十二項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)、第十一条第一項から第三項まで(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)、第十五条第二十項、第二十二項、第二十四項及び第三十一項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)、第十九条第二項から第四項まで(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)並びに第四十四条」に改める。
第二百十一条の次に次の一項を加える。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

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