第三編 外国法人の法人税
第二章 各事業年度の所得に対する法人税
第四節 申告及び還付(第二百二条―第二百六条)
平成28年10月1日現在(未施行改正あり)
(確定申告)
第二百三条 法第百四十四条の六第一項 (確定申告)に規定する政令で定める規定は、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十四号)第一条 (所得税又は法人税の非課税)の規定とする。
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
第二百三条第一項中「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第一条」を「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第二項から第四項まで及び第二十二項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)、第十一条第一項から第三項まで(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)、第十五条第二十項、第二十二項、第二十四項及び第三十一項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)、第十九条第二項から第四項まで(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)並びに第四十四条」に改める。
第二百三条の次に次の一項を加える。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
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