第二編 内国法人の法人税
第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税
第二節 税額の計算
第二款 税額控除(第百四十条の二―第百五十条)
平成28年10月1日現在(未施行改正あり)
(国外事業所等に帰せられるべき所得)
第百四十五条の二 法第六十九条第四項第一号 (外国税額の控除)に規定する国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものは、我が国が租税条約(法第百三十九条第一項 (租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する租税条約をいい、恒久的施設に相当するものに関する定めを有するものに限る。以下この項において同じ。)を締結している条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。以下この項において同じ。)については当該租税条約の条約相手国等内にある当該租税条約に定める恒久的施設に相当するものをいい、その他の国又は地域については当該国又は地域にある恒久的施設に相当するものをいう。
2 法第六十九条第四項第一号 に規定する本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第二条第十二号の十八 イ(定義)に規定する事業を行う一定の場所に相当するもの
二 法第二条第十二号の十八 ロに規定する建設作業等を行う場所(当該建設作業等を含む。)に相当するもの
三 法第二条第十二号の十八 ハに規定する自己のために契約を締結する権限のある者に相当する者
四 前三号に掲げるものに準ずるもの
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
第百四十五条の二第一項中「ものをいい」を「ものとし、外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する外国をいい、同法第五条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この項において同じ。)については当該外国にある外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第六号に規定する国内事業所等に相当するものとし」に改める。
第百四十五条の二第一項中「ものをいう」を「ものとする」に改める。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
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