第二編 内国法人の法人税
第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税
第一節 各連結事業年度の連結所得の金額の計算
第六款 繰越欠損金(第百五十五条の十九―第百五十五条の二十二)
平成29年3月1日現在(未施行改正あり)
(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)
第百五十五条の十九 法第八十一条の九第二項 (連結欠損金の繰越し)に規定する政令で定める連結事業年度は、同項第一号 に掲げる場合にあつては同項 の連結親法人の同号 イに掲げる欠損金額の生じた事業年度に対応する期間を連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度又は同号 に規定する特定連結子法人(以下この項において「特定連結子法人」という。)の同号 に定める欠損金額若しくは連結欠損金個別帰属額(同条第六項 に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この款において同じ。)の生じた事業年度若しくは旧連結事業年度(同号 ロに規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日の属する当該連結親法人の連結事業年度(当該連結親法人の最初連結事業年度(法第十五条の二第一項 (連結事業年度の意義)に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)前の期間にあつては連結親法人対応事業年度(当該特定連結子法人の当該事業年度又は旧連結事業年度開始の日の属する当該連結親法人の事業年度に対応する期間をいい、第一号に掲げる場合には同号に定める期間を含む。)を当該連結親法人の連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度とし、当該特定連結子法人の最初連結事業年度開始の日の属する当該連結親法人の連結事業年度開始の日以後に開始した当該特定連結子法人の事業年度又は旧連結事業年度において生じた当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額にあつては当該連結事業年度の前連結事業年度とする。)とし、法第八十一条の九第二項第二号 に掲げる場合にあつては同号 イ又はロに規定する被合併法人又は他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号 に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額の生じた事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度(同号 ロに規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日の属する当該連結親法人の連結事業年度(当該連結親法人の最初連結事業年度前の期間にあつては合併等連結親法人対応事業年度(当該被合併法人等の当該事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日の属する当該連結親法人の事業年度に対応する期間をいい、第二号に掲げる場合には同号に定める期間を含む。)を当該連結親法人の連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度とし、当該連結親法人の同条第二項第二号 に規定する適格合併の日の属する連結事業年度又は同号 に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度において生じた当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額にあつては当該適格合併の日の属する連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度の前連結事業年度とする。)とする。
一 法第八十一条の九第二項第一号 に掲げる場合において当該特定連結子法人の同号 に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額の生じた事業年度又は旧連結事業年度のうち最も古い事業年度又は旧連結事業年度開始の日(当該特定連結子法人が二以上ある場合には、当該開始の日が最も早い特定連結子法人の当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が生じた事業年度又は旧連結事業年度開始の日。以下この号において「連結子法人欠損事業年度等開始日」という。)が当該連結親法人の事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「連結親法人最初事業年度開始日」という。)前であるとき 当該連結子法人欠損事業年度等開始日から当該連結親法人最初事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該最も古い事業年度又は旧連結事業年度に係る特定連結子法人の事業年度又は旧連結事業年度ごとに区分した期間(当該前日の属する期間にあつては、当該特定連結子法人の当該前日の属する当該事業年度又は旧連結事業年度開始の日から当該連結親法人最初事業年度開始日の前日までの期間)
二 法第八十一条の九第二項第二号 に掲げる場合において当該被合併法人等の同号 に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額の生じた事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度のうち最も古い事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日(同号 に規定する適格合併が法人を設立するものである場合には、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が生じた事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日。以下この号において「被合併法人等欠損事業年度等開始日」という。)が連結親法人最初事業年度開始日前であるとき 当該被合併法人等欠損事業年度等開始日から当該連結親法人最初事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該最も古い事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度に係る被合併法人等の事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度ごとに区分した期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する当該事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日から当該連結親法人最初事業年度開始日の前日までの期間)
2 前項の規定により法第八十一条の九第二項 に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度とされた期間は、同項 の連結法人の連結事業年度とみなして、同条第一項 、第四項から第八項まで及び第十一項の規定を適用する。
3 法第八十一条の九第二項第一号 に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる欠損金額の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一 法第八十一条の九第二項第一号 イに規定する欠損金額 同号 に規定する特定連結子法人が当該欠損金額(法第五十七条第二項 又は第六項 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定により当該特定連結子法人の欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その事業年度の翌事業年度から最初連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出していること(法第五十七条第二項 又は第六項 の規定により当該特定連結子法人の欠損金額とみなされたものにあつては、同条第二項 に規定する合併等事業年度の確定申告書又は同条第六項 の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度の確定申告書を提出し、かつ、これらの事業年度の翌事業年度から最初連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出していること。)。
二 法第八十一条の九第二項第一号 イに規定する災害損失欠損金額 同号 に規定する特定連結子法人が当該災害損失欠損金額(法第五十八条第二項 (青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定により当該特定連結子法人の同条第一項 に規定する災害損失欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に法第五十八条第五項 に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、その事業年度の翌事業年度から最初連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出していること(同条第二項 の規定により当該特定連結子法人の同条第一項 に規定する災害損失欠損金額とみなされたものにあつては、同条第二項 に規定する合併等事業年度の確定申告書を提出し、かつ、その事業年度の翌事業年度から最初連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出していること。)。
4 法第八十一条の九第二項第二号 に規定する連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める法人は、最初連結親法人事業年度(法第四条の三第六項 (連結納税の承認の申請)に規定する連結申請特例年度である法第十五条の二第一項 に規定する連結親法人事業年度(以下この款において「連結親法人事業年度」という。)をいう。次項において同じ。)の期間内に同号 の連結親法人又は連結子法人を合併法人とする適格合併で当該連結親法人との間に完全支配関係(法第四条の二 (連結納税義務者)に規定する政令で定める関係に限る。次項において同じ。)がある法第四条の二 に規定する他の内国法人を被合併法人とするものが行われる場合の当該他の内国法人(当該適格合併の日が同条 の承認を受けた日以後である場合には、法第四条の三第九項第一号 又は第十一項第一号 に掲げる法人に限る。第六項において「連結前被合併子法人」という。)で法第六十一条の十一第一項 各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十一条の十二第一項 各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるもの以外のものとする。
5 法第八十一条の九第二項第二号 に規定する連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める内国法人は、最初連結親法人事業年度の期間内に同号 の連結親法人との間に完全支配関係がある法第四条の二 に規定する他の内国法人で同項 の連結親法人又は連結子法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定する場合の当該他の内国法人(当該残余財産の確定の日が同条 の承認を受けた日以後である場合には、法第四条の三第九項第一号 又は第十一項第一号 に掲げる法人に限る。次項において「連結前確定子法人」という。)で法第六十一条の十一第一項 各号又は第六十一条の十二第一項 各号に掲げるもの以外のものとする。
6 法第八十一条の九第二項第二号 イに規定する政令で定める法人は、連結前被合併子法人又は連結前確定子法人(法第六十一条の十一第一項 各号又は第六十一条の十二第一項 各号に掲げるものに限る。)とする。
7 法第八十一条の九第二項第二号 イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
一 法第八十一条の九第二項第二号 に規定する適格合併に係る被合併法人又は同号 に規定する他の内国法人(次号において「被合併法人等」という。)と同項第二号 に規定する連結親法人又は連結子法人との間に当該連結親法人又は連結子法人の当該適格合併の日の属する連結親法人事業年度又は同号 に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する連結親法人事業年度開始の日の五年前の日(次号において「五年前の日」という。)から継続して支配関係がある場合
二 被合併法人等又は前号に規定する連結親法人若しくは連結子法人が五年前の日後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であつて当該被合併法人等と当該連結親法人又は連結子法人との間に当該被合併法人等の設立の日又は当該連結親法人若しくは連結子法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。
イ 当該連結親法人又は連結子法人との間に支配関係がある他の内国法人を被合併法人とする適格合併で、当該被合併法人等を設立するもの又は当該連結親法人若しくは連結子法人と当該他の内国法人との間に最後に支配関係があることとなつた日以後に設立された当該被合併法人等を合併法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
ロ 当該連結親法人又は連結子法人と他の内国法人との間に最後に支配関係があることとなつた日以後に設立された当該被合併法人等との間に法第八十一条の九第二項第二号 に規定する完全支配関係がある当該他の内国法人(当該連結親法人又は連結子法人との間に支配関係があるものに限る。)で当該被合併法人等が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定していた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
ハ 当該被合併法人等との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする法第五十七条第四項 に規定する適格組織再編成等で、当該連結親法人若しくは連結子法人を設立するもの又は当該被合併法人等と当該他の法人との間に最後に支配関係があることとなつた日以後に設立された当該連結親法人若しくは連結子法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該五年前の日以前である場合を除く。)
8 法第八十一条の九第二項第二号 ロに規定する政令で定める金額は、同号 ロに規定する被合併法人又は他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の適格合併の日前九年以内に開始し、又は残余財産の確定の日の翌日前九年以内に開始した各連結事業年度(以下この項において「前九年内連結事業年度」という。)において生じた当該被合併法人等の連結欠損金個別帰属額を法第五十七条第二項 に規定する前九年内事業年度(以下この項において「前九年内事業年度」という。)において生じた欠損金額と、連結確定申告書を青色申告書である確定申告書と、当該連結欠損金個別帰属額に係る連結欠損金額に相当する金額で法第八十一条の九第一項 の規定により当該前九年内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうち当該被合併法人等に帰せられる金額を当該被合併法人等の前九年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された欠損金額に相当する金額と、法第八十一条の三十一 (連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた連結欠損金額のうち当該被合併法人等に帰せられる金額を法第八十条 (欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた欠損金額とそれぞれみなして法第五十七条第三項 の規定を適用した場合に、同項 の規定により同条第二項 に規定する未処理欠損金額に含まないものとされる金額に相当する金額とする。
9 法第八十一条の九第二項第二号 の連結親法人又は連結子法人は、第百十三条第一項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)の規定の例により計算した金額をもつて前項の規定により計算される法第五十七条第二項 に規定する未処理欠損金額に含まないものとされる金額に相当する金額とすることができる。
10 第百十三条第二項及び第三項の規定は、前項の連結親法人又は連結子法人が同項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「確定申告書」とあるのは、「連結確定申告書」と読み替えるものとする。
11 法第八十一条の九第二項第二号 の連結親法人又は連結子法人は、第八項の規定により法第五十七条第二項 に規定する未処理欠損金額に含まないものとされる欠損金額に相当する金額を計算する場合には、第百十三条第八項の規定の例により計算した金額をもつて第百十二条第七項に規定する特定資産譲渡等損失相当欠損金額を計算する場合における同項第一号の金額とすることができる。
12 第百十三条第九項及び第十項の規定は、前項の連結親法人又は連結子法人が同項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第九項中「確定申告書」とあるのは、「連結確定申告書」と読み替えるものとする。
13 法第八十一条の九第三項第一号 に規定する他の法人に支配されているものとして政令で定めるものは、同号 の株式移転の直前に、当該株式移転に係る株式移転完全子法人となる法人と他の法人との間に当該他の法人による支配関係があつた場合の当該株式移転完全子法人となる法人とする。
14 連結子法人を合併法人とする適格合併(被合併法人が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がない法人(法第八十一条の九第二項第二号 に規定する連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める法人を除き、同項第一号 に規定する特定連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものを含む。)であるものに限る。以下この項において「直前適格合併」という。)が行われた場合又は当該連結子法人に係る連結親法人との間に完全支配関係(当該連結親法人による完全支配関係又は法第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(当該連結親法人との間に連結完全支配関係がないものにあつては法第八十一条の九第二項第二号 に規定する連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める内国法人を除き、当該連結親法人との間に連結完全支配関係があるものにあつては同項第一号 に規定する特定連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものに限る。)の残余財産が確定した場合において、当該直前適格合併の日若しくは残余財産の確定の日(以下この項において「直前適格合併等の日」という。)から当該直前適格合併等の日の属する連結親法人事業年度終了の日までの間に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併(当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする適格合併に限る。以下この項において「連結内適格合併」という。)が行われたとき、又は直前適格合併等の日から当該直前適格合併等の日の属する連結親法人事業年度終了の日の前日までの間に当該連結子法人の残余財産が確定したときは、当該連結内適格合併の日の属する当該連結親法人の連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する当該連結親法人の連結事業年度以後の各連結事業年度において法第八十一条の九第一項 の規定の適用を受けることとなる同条第二項 の規定により連結欠損金額とみなされる当該直前適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)に係る同条第二項第二号 に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額は、当該連結子法人の当該連結内適格合併の日の前日又は当該連結子法人の残余財産の確定の日の属する事業年度(以下この項において「合併等前事業年度」という。)において当該被合併法人等に係る同号 イ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額で、法第五十七条第二項 又は第五十八条第二項 の規定により当該連結子法人の当該合併等前事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額とみなされた金額(当該合併等前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。)に相当する金額とする。
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十七年三月三十一日政令第百四十二号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
第百五十五条の十九第八項中「九年以内」を「十年以内」に改める。
第百五十五条の十九第八項中「前九年内連結事業年度」を「前十年内連結事業年度」に改める。
第百五十五条の十九第八項中「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十六号の未施行内容
法人税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。
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