第一編 総則
第六章 納税地(第十六条―第二十条)
平成29年3月1日現在(未施行改正なし)
(法人課税信託の受託者である個人の納税地)
第十七条の二 法人課税信託の受託者である個人の当該法人課税信託に係る法人税の納税地は、当該個人が所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第十五条 各号(納税地)に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所(当該個人が同法第十六条第一項 又は第二項 (納税地の特例)の規定の適用を受けている場合にあつてはこれらの規定により所得税の納税地とされている場所とし、当該個人が同法第十八条第一項 (納税地の指定)の規定により所得税の納税地が指定されている場合にあつてはその指定された場所とする。)とする。
平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
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