1980年1月1日火曜日

法人税法第16条(内国法人の納税地)

第一編 総則
第六章 納税地(第十六条―第二十条
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(内国法人の納税地)
第十六条 内国法人の法人税の納税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。

平成二十七年三月三十一日法律第九号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

法基通
第1章 総則

第1節 納税地及び納税義務


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