第一章 総則(第一条―第二十七条)
平成29年4月1日現在(未施行改正あり)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
九 課税資産の譲渡等 資産の譲渡等のうち、第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
第二条第一項第七号の次に次の一号を加える。
第二条第一項第九号の次に次の一号を加える。
第二条第一項第十一号の次に次の一号を加える。
九の二 軽減対象課税資産の譲渡等 課税資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものをいう。
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