1980年1月1日火曜日

消費税法第2条第1項第8号の5「特定役務の提供」

第一章 総則(第一条―第二十七条
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

八の五 特定役務の提供 資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)をいう。

No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について

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