第一章 総則(第一条―第二十七条)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
八の三 電気通信利用役務の提供 資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物(著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号 (定義)に規定する著作物をいう。)の提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む。)その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。)であつて、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいう。
消基通
第5章 課税範囲
第8節 特定資産の譲渡等
(特定資産の譲渡等に係る納税義務)
(特定資産の譲渡等の表示義務)
(電気通信利用役務の提供)
(事業者向け電気通信利用役務の提供)
No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について
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