1980年1月1日火曜日

消費税法第2条第1項第8号の4「事業者向け電気通信利用役務の提供」

第一章 総則(第一条―第二十七条
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

八の四 事業者向け電気通信利用役務の提供 国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。


No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について

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