taxtool
ページ
ホーム
ページテスト1
1980年1月1日火曜日
消費税法第2条第1項第4号「事業者」
第一章 総則(
第一条―第二十七条
)
平成29年3月1日現在(
未施行改正なし
)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
四 事業者
個人事業者
及び法人をいう。
消費税法第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
No.6105 課税の対象
No.6109 事業者とは
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿