1980年1月1日火曜日

消費税法第2条第1項第4号「事業者」

第一章 総則(第一条―第二十七条
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

四 事業者 個人事業者及び法人をいう。

消費税法第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用) No.6105 課税の対象
No.6109 事業者とは

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