1980年1月1日火曜日

消費税法第2条第1項第4号の2「国外事業者」

第一章 総則(第一条―第二十七条
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

四の二 国外事業者 所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号 (定義に規定する非居住者である個人事業者及び法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号 (定義に規定する外国法人をいう。

No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について

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