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1980年1月1日火曜日
消費税法第2条第1項第4号の2「国外事業者」
第一章 総則(
第一条―第二十七条
)
平成29年4月1日現在(
未施行改正なし
)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
四の二 国外事業者
所得税法 (
昭和四十年法律第三十三号
)第二条第一項第五号 (
定義
)
に規定する
非居住者
である個人事業者及び
法人税法 (
昭和四十年法律第三十四号
)第二条第四号 (
定義
)
に規定する
外国法人
をいう。
No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について
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