1980年1月1日火曜日

消費税法第2条第1項第8号の2「特定資産の譲渡等」

第一章 総則(第一条―第二十七条
平成29年4月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

八の二 特定資産の譲渡等 事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。



No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について


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