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1980年1月1日火曜日
消費税法第2条第1項第8号の2「特定資産の譲渡等」
第一章 総則(
第一条―第二十七条
)
平成29年4月1日現在(
未施行改正なし
)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
八の二 特定資産の譲渡等
事業者向け電気通信利用役務の提供
及び
特定役務の提供
をいう。
No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
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