1980年1月1日火曜日

所得税法第204条(源泉徴収義務)

第四編 源泉徴収
第四章 報酬、料金等に係る源泉徴収
第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収(第二百四条―第二百六条
平成30年1月1日現在(未施行改正なし

(源泉徴収義務)
第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
  • 一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
  • 二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
  • 三 社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬
  • 四 職業野球の選手、職業拳けん闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
  • 五 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。
  • 六 キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金
  • 七 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金政令で定めるもの
  • 八 広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの
2 前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない
  • 一 前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第二十八条第一項(給与所得に規定する給与等次号において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得に規定する退職手当等に該当するもの
  • 二 前項第一号から第五号まで並びに第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外個人から支払われるもの
  • 三 前項第六号に掲げる報酬又は料金のうち、同号に規定する施設の経営者(以下この条において「バー等の経営者」という。以外の者から支払われるもの(バー等の経営者を通じて支払われるものを除く。
3 第一項第六号に掲げる報酬又は料金のうちに、客からバー等の経営者を通じてホステス等に支払われるものがある場合には、当該報酬又は料金については、当該バー等の経営者を当該報酬又は料金に係る同項に規定する支払をする者とみなし、当該報酬又は料金をホステス等に交付した時にその支払があつたものとみなして、同項の規定を適用する。



平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。


所得税法第164条(非居住者に対する課税の方法)

租特法第41条の20(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)

所基通
法第204条《源泉徴収義務》関係
〔共通関係〕
〔原稿等の報酬又は料金(第1号関係)〕
〔弁護士等の報酬又は料金(第2号関係)〕
〔診療報酬(第3号関係)〕
〔職業野球の選手等の業務に関する報酬又は料金(第4号関係)〕
〔映画、演劇等の出演等の報酬又は料金(第5号関係)〕
〔契約金(第7号関係)〕
〔広告宣伝のための賞金(第8号関係)〕

NTA
No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例


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