第二章 非居住者の納税義務
第一節 通則(第百六十四条)
平成28年11月1日現在(未施行改正なし)
(非居住者に対する課税の方法)
第百六十四条 非居住者に対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第一款(非居住者に対する所得税の総合課税)の規定を適用して計算したところによる。
- 一 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源泉所得
- イ 第百六十一条第一項第一号及び第四号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得
- ロ 第百六十一条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで及び第十七号に掲げる国内源泉所得(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)
- 二 恒久的施設を有しない非居住者 第百六十一条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで及び第十七号に掲げる国内源泉所得
- 一 恒久的施設を有する非居住者 第百六十一条第一項第八号から第十六号までに掲げる国内源泉所得(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)
- 二 恒久的施設を有しない非居住者 第百六十一条第一項第八号から第十六号までに掲げる国内源泉所得
所得税法第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)
所得税法第180条(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)
平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
通達
法第164条《非居住者に対する課税の方法》関係
国税庁HP
No.1926 海外転勤中の不動産所得などの納税手続
No.2872 非居住者等に対する課税のしくみ
No.2878 国内源泉所得の範囲
No.2880 非居住者等に不動産の賃貸料を支払ったとき
No.2881 恒久的施設(PE)
0 件のコメント:
コメントを投稿