第三編 持分会社
第五章 計算等
第七節 合同会社の計算等に関する特則
第三款 利益の配当に関する特則(第六百二十八条―第六百三十一条)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(利益の配当の制限)
第六百二十八条 合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。この場合においては、合同会社は、第六百二十一条第一項の規定による請求を拒むことができる。
平成二十八年六月三日法律第六十二号の未施行内容
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律
なし。
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