第三編 持分会社
第五章 計算等
第五節 利益の配当(第六百二十一条―第六百二十三条)
平成29年4月1日現在(未施行改正なし)
(利益の配当)
第六百二十一条 社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。
2 持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。
3 社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を有する。
平成二十八年六月三日法律第六十二号の未施行内容
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律
なし。
0 件のコメント:
コメントを投稿