第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続
第三節 新設合併等の手続
第一款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続
第一目 株式会社の手続(第八百三条―第八百十二条)
平成28年10月1日現在(未施行改正なし)
(剰余金の配当等に関する特則)
第八百十二条 第四百四十五条第四項、第四百五十八条及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。
- 一 第七百六十三条第一項第十二号イ又は第七百六十五条第一項第八号イの株式の取得
- 二 第七百六十三条第一項第十二号ロ又は第七百六十五条第一項第八号ロの剰余金の配当
平成二十八年六月三日法律第六十二号の未施行内容
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律
なし。
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