第一節 通則(第一条―第八条の五)
平成29年3月1日現在(未施行改正あり)
(道府県が課することができる税目)
第四条 道府県税は、普通税及び目的税とする。
2 道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。
- 一 道府県民税
- 二 事業税
- 三 地方消費税
- 四 不動産取得税
- 五 道府県たばこ税
- 六 ゴルフ場利用税
- 七 自動車取得税
- 八 軽油引取税
- 九 自動車税
- 十 鉱区税
4 道府県は、目的税として、狩猟税を課するものとする。
5 道府県は、前項に規定するものを除くほか、目的税として、水利地益税を課することができる。
6 道府県は、前二項に規定するものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。
平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する等の法律
第四条第二項第七号を削る。
第四条第二項第八号を第四条第二項第七号とする。
第四条第二項第九号を第四条第二項第八号とする。
第四条第二項第十号を第四条第二項第九号とする。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
なし。
平成二十八年十二月九日法律第百一号の未施行内容
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
なし。
地方税法第734条(都における普通税の特例)
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