第三章 市町村の普通税
第一節 市町村民税
第四款 賦課及び徴収(第三百十八条―第三百二十七条)
平成28年12月1日現在(未施行改正なし)
(個人の市町村民税の普通徴収の手続)
第三百十九条の二 個人の市町村民税を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付する納税通知書には、所得割額及び均等割額の合算額から第三百二十一条の四第一項の給与所得に係る特別徴収税額(二以上の特別徴収義務者に徴収させている場合においては、その合計額とする。次項において同じ。)並びに第三百二十一条の七の四第一項の年金所得に係る特別徴収税額及び第三百二十一条の七の八第一項の年金所得に係る仮特別徴収税額の合算額を控除した額並びにこれらの算定の基礎を記載しなければならない。
2 前項の納税通知書のうち、特別徴収の方法によつて徴収される個人の市町村民税がある納税者に係るものには、当該納税者が当該年度の中途において給与又は第三百二十一条の七の四第二項に規定する特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつたこと等により個人の市町村民税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、第三百二十一条の四第一項の給与所得に係る特別徴収税額並びに第三百二十一条の七の四第一項の年金所得に係る特別徴収税額及び第三百二十一条の七の八第一項の年金所得に係る仮特別徴収税額のうちその特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額は普通徴収の方法によつて徴収されるものであることを併せて記載しなければならない。
3 第一項の納税通知書は、遅くとも、納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
平成二十四年八月二十二日法律第六十九号の未施行内容
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律
なし。
平成二十五年三月三十日法律第三号の未施行内容
地方税法の一部を改正する法律
なし。
平成二十六年三月三十一日法律第四号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年三月三十一日法律第二号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号の未施行内容
電気事業法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十七年七月十七日法律第五十九号の未施行内容
貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十七年九月九日法律第六十五号の未施行内容
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年三月三十一日法律第十三号の未施行内容
地方税法等の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。
平成二十八年五月二十日法律第四十七号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。
平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。
平成二十八年十一月十六日法律第七十六号の未施行内容
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
なし。
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