1980年1月1日火曜日

租特法第41条の10(定期積金の給付補てん金等の分離課税等)

第二章 所得税法の特例 
第六節 その他の特例(第四十一条の四―第四十二条の三) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(定期積金の給付補てん金等の分離課税等)
第四十一条の十  居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、昭和六十三年四月一日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号 から第八号 までに掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この条及び次条において「給付補てん金等」という。)については、同法第二十二条 及び第八十九条 並びに第百六十五条 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。

2  前項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける給付補てん金等で、所得税法第百六十四条第一項第一号 イに掲げる国内源泉所得に該当しないものについては、適用しない。

3  昭和六十三年四月一日以後に居住者又は非居住者に対し給付補てん金等の支払をする者については、所得税法第二百二十五条第一項 のうち当該給付補てん金等に係る部分の規定は、適用しない。

平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
大気汚染防止法の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十六号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。


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