1980年1月1日火曜日

租特法第3条の3(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)

第二章 所得税法の特例 
第一節 利子所得及び配当所得(第三条―第九条の九) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)
第三条の三  居住者が、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された公社債(国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの次項において「外貨建公社債」という。を除く。)又は公社債投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る所得税法第二十三条第一項 に規定する利子等で第三条第一項第一号 及び第二号 に掲げるもの以外のもの(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外一般公社債等の利子等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外一般公社債等の利子等については、同法第二十二条 及び第八十九条 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。

2  内国法人は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された公社債(外貨建公社債を除く。)又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る所得税法第二十三条第一項 に規定する利子等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)につき、国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。

3  平成二十八年一月一日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外公社債等の利子等の交付をする際、その交付をする金額(当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の利子等である場合において、次項に規定する外国所得税の額があるときは、その額を加算した金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

4  前二項の場合において、平成二十八年一月一日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきその支払の際に課される所得税法第九十五条第一項 に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、次に定めるところによる。
  • 一  当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の利子等である場合には、当該外国所得税の額は、前項の規定により徴収して納付すべき当該国外一般公社債等の利子等に係る所得税の額を限度として当該所得税の額から控除するものとし、当該居住者に対する所得税法第九十五条 の規定の適用については、ないものとする
  • 二  当該国外公社債等の利子等が国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等である場合には、第二項に規定する支払を受けるべき金額は、当該国外公社債等の利子等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
5  第三項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号 に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法 、国税通則法 及び国税徴収法 の規定を適用する。この場合において、国外公社債等の利子等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法 の規定の適用については、同法第六十八条第一項 及び第八十一条の十四第一項 中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第二項(国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等)に規定する国外公社債等の利子等」と、「同法」とあるのは「所得税法 又は租税特別措置法」とする。

6  所得税法 別表第一に掲げる内国法人又は第八条第一項 に規定する金融機関(内国法人に限る。)若しくは同条第二項 に規定する金融商品取引業者等(内国法人に限る。)が、国外公社債等の利子等の支払を受ける場合において、政令で定めるところにより、当該支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を当該国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者を経由して税務署長に提出したときは、当該国外公社債等の利子等については、第二項及び第三項の規定は、適用しない。

7  国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等につき第三項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外公社債等の利子等を有する居住者については、当該国外公社債等の利子等が内国法人から支払を受けるものであるときは第一号に定めるところにより、当該国外公社債等の利子等が内国法人以外の者から支払を受けるものであるときは同号及び第二号に定めるところにより、第八条の五の規定を適用する。

  • 一  当該国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第八条の五第四項に規定する支払を受けるべき利子等の額とみなす。
  • 二  当該国外公社債等の利子等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。

8  第五項及び前項に定めるもののほか、国外公社債等の利子等に係る所得税法第二百二十四条 及び第二百二十五条 の規定の特例その他第一項 から第四項 まで及び第六項 の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成二十七年六月十九日法律第四十一号の未施行内容
大気汚染防止法の一部を改正する法律
なし。

平成二十七年六月二十六日法律第五十号の未施行内容
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十六号の未施行内容
関税定率法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年六月七日法律第七十号の未施行内容
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
なし。

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