1980年1月1日火曜日

消費税法第2条第1項第5号「合併法人」

第一章 総則(第一条―第二十七条) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

五  合併法人 合併後存続する法人又は合併により設立された法人をいう。

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