1980年1月1日火曜日

消費税法第2条第1項第13号「事業年度」

第一章 総則(第一条―第二十七条
平成28年11月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

十三 事業年度 法人税法第十三条及び第十四条 (事業年度に規定する事業年度(国、地方公共団体その他これらの条の規定の適用を受けない法人については、政令で定める一定の期間)をいう。


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