1980年1月1日火曜日

所得税法施行令第306条(外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなつた場合の手続等)

第三編 非居住者及び法人の納税義務
第三章 法人の納税義務
第二節 外国法人の納税義務(第三百三条の二―第三百六条の二
平成28年12月1日現在(未施行改正なし

(外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなつた場合の手続等)
第三百六条 法第百八十条第一項 (恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例の証明書の交付を受けている法人は、同条第二項 に規定する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該証明書を添付し、これをその法人税の納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その法人が当該証明書を提示した国内源泉所得の支払者に対しその旨を遅滞なく通知しなければならない。
  • 一 その法人の納税地にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名
  • 二 第三百四条各号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)に掲げる要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつた事情の詳細
  • 三 その法人が当該証明書を提示した国内源泉所得の支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該国内源泉所得の支払の場所
  • 四 その他参考となるべき事項
2 前項に規定する法人は、同項の証明書に係る前条第一項の申請書に記載した同項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、その旨を記載した届出書を前項の所轄税務署長に提出しなければならない。

平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。

平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。

平成二十八年十一月二十四日政令第三百五十三号の未施行内容
地方独立行政法人法施行令等の一部を改正する政令
なし。

0 件のコメント:

コメントを投稿