第一章 国内源泉所得(第二百七十九条―第二百九十一条の二)
平成28年11月1日現在(未施行改正なし)
(国内に源泉がある所得)
第二百八十九条 法第百六十一条第一項第十七号 (国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
- 一 国内において行う業務又は国内にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得
- 二 国内にある資産の法人からの贈与により取得する所得
- 三 国内において発見された埋蔵物又は国内において拾得された遺失物に係る所得
- 四 国内において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益(旅行その他の役務の提供を内容とするもので、金品との選択ができないものとされているものを除く。)に係る所得
- 五 前三号に掲げるもののほか、国内においてした行為に伴い取得する一時所得
- 六 前各号に掲げるもののほか、国内において行う業務又は国内にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得
平成二十六年九月三十日政令第三百十六号の未施行内容
地方税法施行令の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年三月三十一日政令第百四十五号の未施行内容
所得税法施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年五月二十五日政令第二百二十六号の未施行内容
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令
なし。
平成二十八年九月二十三日政令第三百十号の未施行内容
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
なし。
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