第四編 源泉徴収
第六章 源泉徴収に係る所得税の納付(第八十条)
平成28年12月1日現在(未施行改正なし)
(計算書の書式)
第八十条 法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書の書式は、別表第三(一)から別表第三(六)までによる。
平成二十七年三月三十一日財務省令第二十二号の未施行内容
所得税法施行規則等の一部を改正する省令
なし。
平成二十八年三月三十一日財務省令第十五号の未施行内容
所得税法施行規則等の一部を改正する省令
なし。
平成二十八年六月十日総務省・財務省令第五号の未施行内容
所得税法施行規則等の一部を改正する省令
なし。
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