1980年1月1日火曜日

所得税法第220条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)

第四編 源泉徴収
第七章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収(第二百二十条―第二百二十三条
平成28年12月1日現在(未施行改正なし

(源泉徴収に係る所得税の納付手続)
第二百二十条 第一章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項 (納付の手続)に規定する納付書に財務省令で定める計算書添附しなければならない。



平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

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