1980年1月1日火曜日

所得税法第6条(源泉徴収義務者)

第一編 総則 
第二章 納税義務(第五条・第六条) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(源泉徴収義務者)
第六条  第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。



第四編 源泉徴収
  • 第一章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収(第百八十一条・第百八十二条)
  • 第二章 給与所得に係る源泉徴収
  • 第三章 退職所得に係る源泉徴収(第百九十九条―第二百三条)
  • 第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収(第二百三条の二―第二百三条の六)
  • 第四章 報酬、料金等に係る源泉徴収
  • 第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収(第二百十二条―第二百十五条)
  • 第六章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例(第二百十六条―第二百十九条)
所基通

0 件のコメント:

コメントを投稿