1980年1月1日火曜日

所得税法第2条第1項第12号「貸付信託」

第一編 総則 
第一章 通則(第一条―第四条) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

十二  貸付信託 貸付信託法 (昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項 (定義)に規定する貸付信託をいう。

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