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1980年1月1日火曜日
所得税法第2条第1項第12号「貸付信託」
第一編 総則
第一章 通則(
第一条―第四条
)
平成29年3月1日現在(
未施行改正なし
)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十二 貸付信託 貸付信託法 (
昭和二十七年法律第百九十五号
)第二条第一項 (
定義
)に規定する貸付信託をいう。
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