1980年1月1日火曜日

所得税法第2条第1項第11号「合同運用信託」

第一編 総則 
第一章 通則(第一条―第四条) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

十一  合同運用信託 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 昭和十八年法律第四十三号により同法第一条第一項兼営の認可に規定する信託業務を営む同項 に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律 昭和二十六年法律第百九十八号第二条第二項 定義に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託同条第二十四項 に規定する外国投資信託をいう。第十二号の二及び第十三号において同じ。並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)をいう。

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