1980年1月1日火曜日

所得税法第22条(課税標準)

第二編 居住者の納税義務 
第二章 課税標準及びその計算並びに所得控除 
第一節 課税標準(第二十二条) 
平成29年3月1日現在(未施行改正なし

(課税標準)
第二十二条  居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2  総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第七十条第一項若しくは第二項純損失の繰越控除又は第七十一条第一項雑損失の繰越控除の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
  • 一  利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(第三十三条第三項第一号譲渡所得の金額の計算に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び雑所得の金額(これらの金額につき第六十九条損益通算の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額
  • 二  譲渡所得の金額(第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び一時所得の金額(これらの金額につき第六十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額の二分の一に相当する金額
3  退職所得金額又は山林所得金額は、それぞれ次節の規定により計算した退職所得の金額又は山林所得の金額(これらの金額につき第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。


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