1980年1月1日火曜日

所得税法第219条(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)

第四編 源泉徴収
第六章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例(第二百十六条―第二百十九条
平成28年12月1日現在(未施行改正なし

(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)
第二百十九条 第二百十七条第三項(納期の特例に関する承認の取消しの規定による承認の取消し又は前条届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例に規定する期間に係る同条に規定する所得税のうち同日の属する月分以前の各月分に係るものについては、同日の属する月の翌月十日をその納期限とする。


平成二十六年三月三十一日法律第十号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年三月三十一日法律第十五号の未施行内容
所得税法等の一部を改正する法律
なし。

平成二十八年五月十八日法律第三十九号の未施行内容
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律
なし。

平成二十八年六月三日法律第六十三号の未施行内容
児童福祉法等の一部を改正する法律
なし。

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